大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1488 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人内山秀吉の上告趣意について。

所論憲法違反の主張は、いずれも控訴趣意書に主張されてない、従つて原審の判

断していない事項であるから、適法な上告理由とならない。のみならず、第一審判

決の摘示する顛末書作成者(被害者)の氏名と記録に綴り込んである顛末書の作成

者(被害者)の氏名との間に多少のくいちがいのあるのは所論のとおりであるが、

これはいずれも第一審判決の誤記と脱字に過ぎないことが記録上明かであつて、同

判決は、所論各犯罪事実につき、それぞれ記録中の各顛末書を証拠としたものであ

ることも明瞭であるから所論の非難は当らない。

なお氏名の誤記と脱字は左の程度である。

(誤) (正)

・ ・

A は B

・ ・

C は D

・ ・

E は F

・ ・

G は H

- 1 -

I は J

・ ・

K は L

・・ ・・

M は N

・ ・

O は P

よつて刑訴四〇八条一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年五月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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